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軽自動車税

自動車税とよく似た名称の軽自動車税があります。

軽自動車税の内容は、自動車税と同じで、軽自動車税は、車検証(自動車検査証)に記載されている軽自動車を所有している人または使用している人に対して毎年課税される税金です。

軽自動車税と自動車税と別の名称が付いているのは、軽自動車税は、自動車税と異なり、市区町村自治体が軽自動車の所有者(または使用者)に課税する税金だからです。





軽自動車を購入した時にも、購入した月から次の3月までの軽自動車税を納める必要があります。


車種別の軽自動車税額一覧

軽自動車税は、車種と使用用途によって、税額が決められています。

使用用途が乗用(自家用)の場合の自動車税額一覧

車種使用用途軽自動車税
(新規検査が、
平成27年3月以前の軽自動車)
軽自動車税
(新規検査が、
平成27年4月以降の軽自動車)
四輪以上
(エンジン排気量660cc以下)
自家用乗用7,200円10,800円
貨物用4,000円5,000円
営業用乗用5,500円6,900円
貨物用3,000円3,800円
三輪
(エンジン排気量660cc以下)
3,100円3,900円

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